2009年05月28日

医療機器の販売及び賃貸管理者講習

 

 昨日、久しぶりにサビついた頭をフル回転させてきました笑顔汗


 こと医療機器の『販売』ということに限定すると、取っておいたほうが良い資格としては


 これだけです。







 実は、医療機器って専門的な知識を必要としますが、基本的に誰でも販売ができます。


 基本的にと書いたのは、個人でも法人でも販売する医療機器のランクによって、所在地

 の県知事(といっても実は県庁の医薬安全課もしくは保健所)に届出か許可申請をして、

 許可証が発行されれば、誰でも販売が出来ます。



 その届出や許可申請をするときに、販売する医療機器のランクに合った管理者を登録

 しなければなりません。



 企業であれば、従業員の中で誰か一人が管理者の資格をもっていれば、事業所としての

 許可申請が出来ますし、管理者がいるということでその事業所の全従業員が医療機器の

 販売に携わることができます。


 
 その管理者の講習&試験を昨日、名古屋市公会堂で受けて来たというわけです。

 
 これが、昨日の講習に使ったテキスト2冊。
 医療機器の販売及び賃貸管理者講習
 ピンクのテキストが340ページ、グレ-のテキストが135ページ・・・・・・・


 この2冊を使って、午前午後で計5時間半の講習のあとに試験でした。

 
 テキストのトータルが475ページですが、これら全てを講習で習うわけではなく、

 講師の方がポイントを押さえて話しをしてくれますので、相棒から聞いていた通り

 寝ずに講習を聞いていれば大丈夫です。



 講習は主に以下の9つの法律が医療機器の販売をする上でどのように関係して、

 何を守らなければいけないのかを学びます。


 薬事法・製造物責任法(PL法)・工業標準化法(JIS)・電気安全法(PSE)・医療法・

 消費者契約法・特定商取引に関する法律・割賦販売法・景品表示法


 管理者講習と言っても、販売する医療機器のランクによって大まかに3つのランクに

 分かれます。

 一般医療機器

 管理医療機器

 高度管理医療機器


 今回私が申し込んだのは『高度管理医療機器』の販売及び賃貸管理者です。

 この講習を受けるにあたっては資格要件が一つだけあります。

 それは、3年以上の医療機器販売に携わっている事。それだけです。

 
 この資格、ランクが分かれていると書きましたが、今回私が受講した『高度医療機器』

 の資格を持っていると、あらゆる医療機器の販売が出来ます。もちろん事業所として

 高度医療機器の販売事業所としての許可申請をしなければなりませんが。


 先にも書きましたが、相棒の言った通り1日の講習を寝ずに聞いていれば、そんなに

 難しい問題は出ませんでした。ただ、200人の受講者の中には途中寝ている方も

 いらっしゃいましたから、100%受かるというものでも無いのかも知れません。


 2週間後に修了証が送られてくるそうですから、合否はその時まで楽しみにして

 おき、合格していればまた記事にしますね。


 10問中7問の正解で合格するそうです。(ちなみに自己採点の結果は90点か100点でしたしっしっし


 そうそう、これから講習を受けられる方へのアドバイスを一つ!

 やはり寝ずに受講して下さい。


 私が受講した『社団法人 日本ホームヘルス機器協会』の販売管理者講習では、

 10分間の試験で、10問。解答方法は三択のマークシートですから、試験だと言っても

 緊張せずに、リラックスしてのぞめば大丈夫です。
 
 


Posted by ベンチャー企業のマネージャー at 17:00│Comments(3)
この記事へのコメント
わー!本だけ見ると・・・・ゾッとしますね(汗)
やはり、いくつになっても人間は勉強ですね^^/
きっとベンマネさまは合格してると思いますよ!!
Posted by きたのその家 at 2009年05月28日 21:28
寝ないで聞く。大事ですね。
年齢を重ねるにつれ、講習会などの必要性、重要性を感じるようになりました。

合格の記事、楽しみにしてますね。
Posted by KENZOKENZO at 2009年05月29日 05:06
きたのその家 様

ありがとうございます。
私も合格しているよう信じてはいます(汗)


KENZO 様

そうですよね~
合格したらまた、記事にしますね(笑)
Posted by ベンチャー企業のマネージャーベンチャー企業のマネージャー at 2009年06月08日 12:31
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医療機器の販売及び賃貸管理者講習
    コメント(3)